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あまり知られていないタイの国際相続

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タイに財産を所有している日本人へ

最近日本の相続税法が改正され、日本の財産だけでなく「タイに財産を所有している日本人へ、日本の税務署から課税される」相続税額が増えてきました。また、2016 年から日本人がタイで所有している財産にも、タイ課税当局から相続税が課税されるようになりました。

つまりタイに住んでいて、タイで財産を築いた日本人が亡くなった場合は、日本とタイの両国から日本の妻や子供(相続人)に対して、相続税が課される様になったのです。そして、タイに居住する日本人が亡くなった時は、相続税だけではなく、銀行等に預けてある預金や不動産等、タイの個人財産を日本にいる妻や子供(相続人)に引き継ぐのはとても大変です。

せっかくタイで苦労して築いた財産を、どのように相続人に残していくのか、解説していきます。

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1.税率について

①日本の相続税の税率
例えば1億円を相続した人は、2,300万円の納税となります。1億円×30%-700万円=2,300万円

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

(注1;国税庁HP No.4155 相続税の税率)

②タイの相続税の税率
相続人が受け取った相続財産で1億バーツを超える部分の10%(ただし、相続人が直系尊属、直系卑属の場合は5%)課税されます。

2.納付期限

①日本の納税期限
相続開始日から10ヶ月以内に納付することになります。

②タイの納税期限
相続発生日から150日以内に納付することになります。

3.課税対象資産

相続財産として課税される財産は、相続人が居住している「国内で所有している資産」と「国外で所有している資産」で、いずれも課税対象となる可能性があります。

①日本の課税対象資産
相続財産が1,000万円以下でも10%は課税されます。日本の国内財産は全て課税対象となります。日本以外の国外財産は「日本の被相続人(亡くなった方)」と「日本の相続人(相続する方)」の居住地と国籍によって課税されるか否か決まります。

②タイの課税対象資産
相続財産が1億バーツを超える場合、課税対象となります。「タイ国籍者、タイ国法人、入国管理法に基づいてタイ国内に居住する外国人」はタイ国内および海外に保有するすべての財産が対象となり、「外国人、外国法人」はタイ国内財産が対象となります。

4.納税義務者

どのような人が相続税を支払わなければならない対象者かというと、

①日本の納税義務者
日本では居住地と国籍によって相続税を支払わなければならない人(納税義務者)になるか、判断されます。例えば、国外財産が課税されないためには、被相続人(親)と相続人(妻や子供)いずれも10年超日本以外に居住していることが必要となります。

②タイの納税義務者
タイでは国籍によって相続税を支払わなければならない人(納税義務者)になるか判断されるため、(1)タイ国籍者、(2)入国管理法に基づいてタイ国内に居住する外国人、(3)タイ国内の資産を相続した外国人 (4)相続人が法人の場合、タイ国内で登記された法人、タイの法律に基づいて設立された法人、相続時にタイ国籍者が支払い済み登録資本金の50%超を保有する法人、タイ国籍保有者が経営陣の50%超を占める法人はタイ国籍者とみなします。

タイの国際相続まとめ

タイに工場、資産をお持ちのオーナーの方に事業承継・相続が起こった場合病気にもならないし、歳をとっても元気だから、まだ自分は大丈夫と思っている方に、いきなり事業承継や相続問題が起こった場合、配偶者やご親族、及び会社の従業員は途方に暮れてしまいます。

まだしっかりしているうちに、後継者や相続人へ自分の意志を示すことがとても大事です。税金も含めると、長いスパンが必要な事柄ですので、どのように会社及び資産の承継を税金を安くしながら行っていくか、次回以降で説明して参ります。

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