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タイの司法制度。弁護士は3種類。確認してからご依頼を

数字で見るタイ事情〜タイの司法〜
数字で見るタイ事情〜タイの司法〜

さまざまなデータを元に、タイ社会の知られざる一面などをお伝えしている「数字で見るタイ事情」シリーズ。前回より思いつきで始めた企画内企画「タイの司法」。その第2弾。「タイの弁護士って3種類あること、ご存知でしたか?」

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日本で弁護士を名乗ることができるのは、①司法試験に合格し司法修習を終えた者が最も多く、これに、②大学の法学部等で准教授以上の職位に通算5年以上あった者などのわずかの〝例外〟があるだけの狭き門。ところが、タイでは仕組みが大きく違う。

タイで一般的に言うところの「弁護士」には3種類があり、それぞれ許される業務の領域が明確に異なる。

その1。「法的助言」を行うだけなら、何も司法試験を通過する必要もない。タイ弁護士会が承認する機関(通常は大学の法学部)で学位(学士)を取得していればOK。弁護士法などにも抵触しない。

その2。裁判所に書面を提出するなどの法律実務に関与するためには、1に加えて「経験」と「試験通過」が必要となる。①弁護士事務所で1年間の研修を経て弁護士試験をパス、あるいは②先に試験に合格した後に6ヶ月間の研修を受けるかだ。順番はどちらでも構わない。

その3。さらに法廷に立って訴訟を遂行するためには、1と2に加えてタイ法律家協会による学位が必要となる。通常は1年間の研修受講後、得ることができ、裁判官や検察官には必須とされている。

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値段が安いからと頼んでいた「弁護士」が、実は法廷に立つ資格までは持ち合わせていなかったということもありうるのがタイの制度。依頼をする前には是非一度、確認を。

なお、タイでは法律の専門職はタイ国民(タイの市民権を持っていること)に限られているので、そのことも念頭に。次回は、タイ従業員を雇用する際の注意点。

さまざまな統計データを元に、タイと日本、タイと世界を比較するコーナーを新たに設けました。題して「数字で見るタイ事情」。ビジネスや経済ネタだけに限らず、タイ社会のちょっとした話題を提供します。不定期掲載。

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