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タイの付加価値税「VAT」とは?(後編)

タイの付加価値税「VAT」について/後編

タイで法人を設立し事業を行った場合、一般的な事業会社はVAT(付加価値税)を申告納税しなければなりません。前編ではタイにおけるVATの基本的な概要を解説してきました。後編では実際に行う実務的な処理について解説していきます。

VATの納税額の計算方法

VATの納税額の計算方法は売上VATから仕入VATを控除した額を納税します。売上VATとは法人が商品やサービスを売り上げ顧客から預かるVAT。仕入VATとは法人が商品やサービスを購入する際に支払ったVATをいいます。なお、売上VATを仕入VATが上回った場合は上回った仕入VATを還付請求して取り戻す、又は翌月のVAT納税額から相殺する手続きが可能となります。

stevepb / Pixabay

3種類のVAT取引の取扱

VAT課税の取り扱いは取引内容によって異なります。原則的な取り扱いの7%課税取引。輸出取引等に該当する0%課税取引。特別な配慮によりVATが免除されている不課税取引。

取引の内容によって取り扱いが異なるため各取引がどの扱いに該当するか把握する必要があります。

仕入VATを受けるには

上記の通り仕入VATが多ければその分VAT納税額が減ることになるので仕入VATが多いに越したことはありません。ただし、仕入VATを控除するためには「タックスインボイス」を受け取る必要があります(普通の領収書ではNG)。

タックスインボイスはVATを払ったことを証明する書類で記載項目も厳格に規定されてます。社名の誤りや住所に誤りがあるなど記載事項に不備があった場合は仕入VATを受けることはできません。

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タイの付加価値税(後編)まとめ

タイのVATについて前編、後編と2回にわたり解説してきました。毎月の申告手続き、タックスインボイスの管理等と手間を要しますが必ず行わなければなりません。普段から効率よく行う工夫をすること、又会計コンサル会社などに申告手続きを依頼することによって本業に専念することも必要かと思います。

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