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タイの付加価値税「VAT」とは?(前編)

タイの付加価値税「VAT」について/前編

タイで法人を設立し事業を行った場合、一般的な事業会社は、VAT(付加価値税)を申告納税しなければなりません。タイでの事業運営におけるVAT申告手続きがどのように行われるか前編、後編の2回に分けて解説していきます。

タイのVATとは消費税と同じ間接税

タイにおけるVAT(付加価値税)とは、日本における消費税と同じ間接税で、最終消費者(私達一般の消費者)が税金を負担します。タイで日常生活を送る際に物品の購入、飲食をしますが、その際にこの税金を払っています。

付加価値税の税率は10%

タイにおけるとなっています。本来のタイの税法では10%とされていますが、時限立法にて現在は7%と低い税率が採用されています。日本の消費税率が8%(2019年7月現在)なので、タイと日本では税率はほぼ変わりません。

付加価値税の納税義務者

タイで事業を行う事業者は年間売上高が180万バーツ以上ある場合に、歳入局(税務署)にてVATの課税事業登録をしてVATの申告をしなければなりません。一般的に日本人がタイ国内で法人を作り事業を行う場合、このVATの課税事業登録を行いVATの申告を行っています(例外的にVAT登録行わないケースもあります)。

付加価値税(VAT)の申告及び納税

VAT登録事業者になった場合、毎月1日~月末でVATの集計を行い、翌月の15日までに申告書を歳入局に申告しなければなりません。税金の支払いが無い場合であっても課税事業者は申告義務があります。日本では年1回(原則)の申告となりますが、タイでは毎月ごとに税金計算と申告が必要となりますので、経理にかかる事務作業の負担が非常にかかります。

VAT申告書のフォーマットは歳入局のWEBサイトからダウンロード可能です。
英語に翻訳された申告書は下記のURLをご参照ください。
www.rd.go.th

stevepb / Pixabay

タイの付加価値税(VAT)まとめ

タイのVATは日本の消費税と同じ性質の税金なので、馴染みやすい内容かと思います。しかし、課税のルールなど日本の消費税と大きく異なる部分があります。次回はVATの実務的な処理について解説していきたいと思います。

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