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タイでゴルフ会員権保持者が亡くなった時は?

ゴルフ会員権を持った人が亡くなった時の手続き方法を解説

THAI GOLF©wallpapersafari

ゴルフ好きの日本人にとっては、タイは魅力的な国です。特にタイに長く住んでいる方であれば、会員でなければ入れないトップクラスのゴルフ場の会員権を購入してラウンドしている人も多いと思います。

ゴルフ会員権は2種類

タイのゴルフ会員権の形式は、「預託金制形式」と「プレー権会員制形式」の2つとなり、会員権は属人的で会員権を相続するということはできません。そのため「預託金制形式」の会員権の場合は、プレーしていた方が亡くなった場合、会員権を解約すると、相続人の個人口座に預託金が振り込まれます。

メリット・デメリット

「預託金制形式」の会員権の場合、日本と異なり預託金を預かっているゴルフ場側が資金を運用し、満期まで持つとある程度の利回りがついて返金してもらえます。好きなゴルフをしながら貯蓄してもらえるため、この点は日本のゴルフ会員権よりも有利といえます。

ただこの利回りは満期まで会員権を所有しているという前提のため、途中で解約してしまうと、ほとんど利回りがつきません。

ゴルフ会員権の相続時は、
①亡くなってしまった会員の相続人が、会員権を満期まで名義を変えずに(黙って)引き継ぐ
②満期までのゴルフ場の管理費を支払う
③満期時に解約すると、亡くなった会員名義の口座に預託金が振り込まれる
④その現金を相続人が相続する
という流れになります。

管理費をしっかり支払う

亡くなる前数年はゴルフ場でプレーできないことも多いと思います。そのためゴルフ場の年間管理費をきちんと払わないで亡くなってしまうことも珍しくありませんが、管理費をきちんと払わないと預託金も支払われません。

また満期までまだかなり年数がある中で亡くなってしまった場合は、満期まで管理費を支払うか、利回りがついた預託金をもらった方が得か、こちらも判断が難しいところです。

より細かなタイのゴルフ会員権の相続についてはこちらでも解説しております。
lamtip-thai.com/

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