民法について・・・相続財産の分け方はタイと日本では違います!
日本とは異なるタイの相続
相続における財産の分け方は、日本とタイでは大きく異なります。例えば夫、妻と1人娘の3人家族で、夫が亡くなった場合、相続人は妻と娘の2人です。相続財産の分け方は、日本では妻が2分の1、娘も2分の1となりますが、タイでは妻が4分の3、娘が4分の1となります。
相続財産はまず妻が半分の2分の1
タイでは、夫名義の財産でも、結婚してから築いた財産は夫婦で築いたものと考えます。そのため、相続財産はまず妻が半分の2分の1を譲り受けます。その後残りの財産の半分、つまり相続財産の4分の1が娘の相続財産となるのです。
以前タイ人の奥様がいる日本人がタイで亡くなり、相続人はタイの奥様と日本に居住する息子の2人だけという相続がありました。財産はタイに1億円と日本に1億円です。
タイ弁護士の見解
タイの弁護士に相続財産は公平に半分ずつにしようと話したところ、「タイの奥さんが1億5,000万円、日本の息子5,000万円が公平だ」と言ってきました。日本の弁護士は、「タイの奥さんが1億円、日本の息子が1億円だ」と言って、会話が噛み合いません。
タイの弁護士の理屈をじっくり聞いたところ、「結婚後の旦那さんの財産は無条件で半分は奥さんのもの」と言ってきていたのです。結婚前の旦那さんの財産がいくらなのかはわからないので、全て結婚後に築いた財産と言われても困るのですが。。
タイは奥さんを大事にする国なのだな、と改めて思いました(笑)。