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ビザなしでの滞在は事実上困難 条件に合ったビザ選定を!

今回の「タイ法的生活のい・ろ・は」は 、ビザの種類について。

まず、日本人がビザを申請しないままタイに入国すると、30日間の滞在期限が設定される。これを便宜的に「ノービザ30日」と呼んでいる(イミグレーションの係官は「ポー30日」と呼ぶ)。日本とタイが比較的「仲の良い」国だから、ビザがなくても短期査証が免除されているのだ。ちなみに滞在期限が90日という、もっと「仲の良い」国もある。例えば、ブラジル・ペルー・韓国・アルゼンチン等だ。

タイは、カンボジアやミャンマー、ラオスなど4カ国と陸路国境で接していて、以前は日本人が毎月1回、国境を越え30日間の延長手続をして日帰りでタイに戻るという時代があった。ところが、その後、規制が強化され、現在は国境をビザなし日帰りで陸路再入国しようとしても、わずか15日間しか延長されない仕組みとなっている(これをイミグレでは「ポー15日」と呼ぶ)。

この規制は、不法就労を繰り返す周辺諸国の外国人対策として導入がされたが、タイに長期滞在をしようという日本人も例外なく対象となる。そうなると、陸路再入国で15日間の延長だけではあまりにも不便。そこで、何らかのビザを取る必要が出てくるわけだが、現在申請することのできるビザを列挙すると以下のとおりとなる。

◎観光ビザ

タイの観光ビザは、入国時に60日期限と設定されるのが一般的だが、国内のイミグレーションで30日間延長することが可能。費用は1900Bかかり、これをシングルと呼ぶ。一方、ダブルというものもある。これは入国時に60日、30日間の延長可能というところまでは同じだが、ビザの有効期限内に出国し再入国した場合に再度、観光ビザでの入国が許可され、60日、延長30日の計90日の滞在が新たに許されるという内容。つまり、最大180日(6ヶ月)の滞在許可が得られるが、何もしないで6ヶ月まるまる滞在ができるわけでないので注意が必要だ。ちなみに、ラオス・ビエンチャンのタイ大使館で申請したダブルの有効期限は3ヶ月、日本のタイ大使館で申請したダブルは6ヶ月の有効期限となる。

◎EDビザ・教育ビザ

学校に通うならED ビザを取得することになる。タイ語などの語学学校に通う外国人は、ノンイミグラントEDビザを取得して国内のイミグレーションで3ヶ月ごとに延長することができる。欧米人の中には、5年間もEDビザのまま滞在する人もいるが、リスクもあるのでせいぜい2年ほどにしたい。

◎Bビザ・就労ビザ・ビジネスビザ

これらのビザで残り15日以上滞在期限があれば、タイ国内で切り替えが可能。もしくは、ワークパーミッドの事前申請書を取得して国外のタイ大使館で申請することもできる。ノンイミグラントビザの一種で、タイに入国すると90日間の滞在資格が得られ、WPワークパーミッドを取得後にイミグレーションで延長申請すると、 1ヶ月の審査後に残り11ヶ月間の滞在許可を得ることができる。

◎ノンイミグラントOビザ

Oとはアザー(その他)のことを表し、リタイアメントビザ・ロングステイビザ・年金ビザ・結婚ビザがある。以下、詳しく見る。

【リタイアメントビザ・ロングステイビザ】

満50歳以上の一定の資産がある外国人を対象としたビザ。老後の生活をタイで送ってもらう代わりに、ビザの条件を緩和したもの。日本のタイ大使館ではO-Aという特殊なビザを交付している。タイ在期限1年、ビザ有効期限1年の最大2年間、滞在が保障されるという内容。ただし、無犯罪証明など書類が必要で、80万バーツの銀行預金残高証明も。タイ国内でとったほうが簡単。

【年金ビザ】

年金が月額6万5千バーツある方はぜひお勧めのビザ。年金証書・年金改定通知書・年金支払い通知書最新一年分のいずれかを日本大使館で英文に翻訳してもらい(有料)、提出資料とする。ビザの切替や延長も容易。

【結婚ビザ】

タイ人の配偶者がある方は結婚ビザ。男性配偶者がタイ人の場合収入証明が要らなく簡単。ただし、初年度は審査が厳しいとされる。提出書類が多いことでも知られる。

【勤労者家族ビザ】

タイで働いてる方の家族は、勤労者家族ビザが用意されている。駐在さんの家族の利用が多いであろうから日本で取ってきたほうがよいが、タイ国内でも切り替えられる。なるべく勤労者のビザと一緒に切り替えること。ずれると勤労者がBビザをイミグレで延長するまで家族がビザを切り替えられないなど厄介なことがある。

◎ノンイミグラントMビザ・マスメディアビザ

記者やマスコミ関係者のビザ。

単にビザと言っても、いろいろある。条件、目的にあったビザの取得が必要だ。

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