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タイのコロナ経済対策と会計処理

タイでのCovid-19への会計・税務面での救済措置を解説

新型コロナウイルスの感染は全世界規模で広がり、タイにおいても緊急事態宣言が発令され、商業施設をはじめレストラン等でも一時休業等の措置がとられるなど経済に深刻な影響を与えています。

タイ現地の日系企業の多くが新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けており、タイ当地においても救済措置が取られています。会計・税務面で現在取られている救済措置につき記載していきます。

タイ国内源泉所得税(サービス源泉)の引き下げ

タイ国内企業間でのサービス料の支払いを行う際3%源泉取引は下記の通りに税率が軽減されています。

  • 2020年4月~9月:1.5%へ引き下げ
  • 2020年10月から12月:2%へ引き下げ

海外へのサービス源泉税については引き下げが行われず15%が継続されています。

タイでは源泉税の還付には税務調査が必ず入り、還付金の受け取りまでに時間が掛かる事が多く。企業の資金繰りを圧迫する原因ともなっています。そのため、源泉税率が引き下げられる事でサービス業を営む企業の資金繰りに関して軽減されるというメリットとなります。

社会保険料の減額

タイの社会保険制度は上限750THB/月を上限とし従業員と企業が同額を負担しますが、下記の通り社会保険料率が軽減されています。
2020年3月~5月の社会保険料は

  • 従業員負担:上限150THB/月
  • 会社負担:上限600THB/月

会社負担分の社会保険料は従来の750THB/月ですので、150THB/月が軽減される事になります。

法人税の申告期限と納付期限の延長

提出期限が2020年4/1~8/30に到来する法人税の申告期限・納付期限を2020年8/31に延長されます。

タイ法人で一番多い12月決算法人ですと、通常は5月末が申告期限ですが8月31日まで延長されますので、在宅勤務等で処理に遅れが出る企業や法人税の支払いが発生する企業にとっては納付期限の延長にもなります。

上記が現在会計・税務に関わる救済措置の一部ですが、在タイ日系企業が恩恵を受けられる内容です。日本では休業した場合に100万円支給(休業協力金)、売上が半減した場合には200万円支給(持続化給付金)、従業員に休業手当を支給した場合に休業手当を負担(雇用調整助成金)等などがあり、日本のコロナ対策制度を比較すると見劣りした経済対策ですが今後タイ政府からの追加救済措置等を期待したいと思います。

新型コロナウイルス感染拡大による在タイ日系企業への影響は莫大なものとなっています。タイでは新型コロナウイルスの新規感染者発生数も抑えられ回復の兆しがみえ始めてきましたので一刻も早く収束することを願うばかりです。

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